相続放棄

相続放棄について

相続により、相続人は被相続人の財産に属した一切の権利義務(一身専属権(生活保護受給権等)を除く)を承継します。

相続人が、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に何らの手続きも打たないと、通常、相続みなしとなります。被相続人が借金を背負っていた場合、相続人へと承継されてしまいます。

そこで取りうる選択肢の一つが相続放棄です。

相続放棄は家庭裁判所への申述によりなされる手続きです。相続放棄をした者は、その相続に関して初めから相続人とならなかったものとみなされます。
相続放棄により借金返済の義務からも免れることができます。

相続放棄の手続きには注意点が多数あります。
相続放棄に関してお悩みの場合、ぜひ一度当事務所までご相談ください。
手続きの完了に至るまで親切丁寧にサポートいたします。

当事務所では初回無料相談を随時受け付けております。
相続放棄に関するご不明点・お困りごとがございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

相続放棄の注意点

相続放棄には実務上多数の注意点があります。詳細はこちらのページをご覧ください。申述に際しての参考にしていただけますと幸いです。

相続放棄申述手続きの流れ

  • ご相談

    初回のご相談は無料です。まずはお気軽にお電話またはフォームよりお問い合わせください。
    お問い合わせはこちらをクリック
  • 必要書類の収集・相続放棄申述書類の作成

    必要書類(被相続人の住民票の除票の写し又は戸籍の附票、戸籍謄本等)を収集します。併せて申述書を作成します。
  • 相続放棄の申述

    お客様への最終的な意思確認のうえ、各種書面に押印(認印可)をいただきます。その後、家庭裁判所に申述書を提出します。
  • 裁判所から照会書・回答書が届きます

    申述書を提出し受付がされると、お客様宛に照会書・回答書が届きます。これは裁判所が申述人の相続放棄の意思確認をするためのものです。基本的にお客様の認識や事実に添った記載をしていただければ問題ありません。念のため、ご記入前に事務所までご連絡いただけますと幸いです。司法書士も併せて内容を確認いたします。回答書には申述書に押印した印鑑と同一の印鑑でご捺印いただき、返送期限厳守のうえ裁判所へご返送お願いします。期限までに返送しないと申述が受理されない場合もあるためご注意ください。
  • 申述の受理・相続放棄申述受理通知書の受領

    回答書送付後、通常10日程で『相続放棄申述受理通知書』が届きます。これにより申述手続きの一連の流れが終了します。《相続放棄申述受理証明書》の取得をご希望の場合、追加費用なく取得のサポートをいたします(相続放棄後の対応(債権者への対応等)について、通常、『相続放棄申述受理通知書』で事足りますが、《相続放棄申述受理証明書》の提出を求められる場合があります)
  • 債権者や後順位の相続人への個別対応

    申述手続き自体は❺までで終了です。
    その後、事案に応じて、債権者や、相続放棄により新たに相続人となった方への連絡等、個別の対応が必要となることがあります。上記対応に関してご不明点がございましたら、追加費用なく適宜アドバイスいたします。

相続放棄申述書類作成の料金について

申述人1人の場合の料金の目安です。司法書士報酬は、33,000円(税込)です。

司法書士報酬(税込)印紙代等実費
相続放棄申述書類作成(※1)33,000円
申立手数料800円
予納郵券(※2)470円
相続放棄申述受理証明書取得(※3)150円
戸籍謄本類一式事案に応じて相違します。

※1 申述人2人目以降は1人につき22,000円(税込)です。
※2 予納郵券の料金は申立てをする裁判所によって異なります。上記さいたま家庭裁判所に申立てをする際に必要な料金です。申述人1人につき470円(84円×5枚・10円×5枚)
※3 相続放棄申述受理証明書の取得をご希望の場合、追加費用なく取得までのサポートをいたします。