不動産登記

相続による所有権移転登記

詳細はこちらをご覧ください。

所有権保存登記

建物を新築した際には、物理的な現況(構造や床面積など)を公示するための表題登記と、権利関係を公示するための保存登記がなされます。

表題登記は土地家屋調査士が、保存登記は司法書士による代理申請が可能です。
実務上、保存登記のない建物を度々目にします。

売買・贈与による所有権移転、抵当権設定など、後に続く登記をするためには、前提としての保存登記が必要です。

保存登記をご検討の方は、お気軽にお問い合わせください。
当事務所では、定型的な保存登記は22,000円(税込・実費除く)にて承っております。

売買・贈与による所有権移転登記

売買・贈与などにより所有権を取得した場合、速やかに不動産の名義変更をする必要があります。それは不動産の登記名義の取得は原則、早い者勝ちのためです。自身が名義変更をしない間に、第三者に名義変更された場合、自分が所有者であることを主張できなくなる恐れがあります。

売買・贈与をご検討の場合、ぜひ一度当事務所までご相談ください。
当事務所では初回無料相談を随時受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。

抵当権抹消

住宅ローンを完済したら金融機関より抵当権の抹消書類をもらえます。
土地や建物の抵当権は抹消登記をしないことには残ったままとなります。

抵当権を抹消せずに長年放置されている事案も見受けられますが、
抵当権者が死亡・消滅してしまったり、抹消書類を紛失したりすると、
本来必要のない余分な手間や費用が増大してしまいます。

抵当権の抹消書類を受領しましたら、速やかに抹消いただければと存じます。

抵当権抹消はご自身でも申請しやすい登記の一つですが、それなりに手間や時間がかかります。
司法書士への一任をご検討の場合、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
定型的な抹消登記は13,200円(税込・実費除く)にて承っております。

住所・氏名変更登記

・売買・贈与による所有権移転
・住宅ローン完済に伴う抵当権抹消
これらの登記申請において、登記名義人の住所や氏名に変更が生じている場合、前提としての登記名義人住所・氏名変更登記が必要です。

また、住所氏名の変更登記は義務化が予定されています。
『所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったときは、当該所有権の登記名義人は、その変更があった日から二年以内に、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記を申請しなければならない(改正不動産登記法第76条の5)(令和3年4月28日から起算して5年を超えない範囲内において施行)』

義務化に伴い、正当な理由なく住所氏名の変更登記申請を怠ったときは、5万円以下の過料に処すとの規定も施行予定です(改正不動産登記法第164条第2項)(令和3年4月28日から起算して5年を超えない範囲内において施行)

住所氏名の変更登記が未了の場合、お早めの対応をお勧めいたします。

その他各種不動産登記

その他各種不動産登記の申請代理を承っております。お気軽にお問い合わせください。

料金について

※下記料金はすべて司法書士報酬(消費税込)のみの金額です。
 登録免許税・印紙代等の実費は含んでおりません。
※事案が複雑な場合は別途加算する場合がございます。
※必ず事前に費用(報酬・実費)についてご説明いたします。
 詳細については別途お問い合わせください。

所有権移転(相続)(※1)71,500円~
所有権保存22,000円~
所有権移転(贈与・売買)55,000円~
抵当権抹消13,200円~
抵当権設定38,500円~
所有権登記名義人住所・氏名変更11,000円~
住宅用家屋証明書の取得5,500円~

※1物件調査・必要書類の収集・相続関係説明図の作成・遺産分割協議書の作成を含みます。