相続登記
相続登記について
相続登記とは、亡くなられた方が土地や建物の所有者であった場合に、その名義を相続人の名義へと変更する手続きのことをいいます。
相続登記は令和6年4月1日から義務化されます。
義務化に伴い、『土地や建物の名義人に相続が開始し、当該相続により所有権を取得した者』が、正当な理由なく相続登記の申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処される恐れがあることとなりました(改正不動産登記法第164条【令和6年4月1日から施行】)
相続登記の申請期限は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ当該所有権を取得したことを知った日から3年以内です(改正不動産登記法第76条の2第1項【令和6年4月1日から施行】)
また過料以外にも相続登記をしないことによるリスク(相続登記をしない間に相続人にさらに相続が発生し相続関係が複雑化してしまう、相続対象物件を売却したいが相続登記をしていないことによる売却手続きの遅滞等)もあるため、できるだけ早期に相続登記をすることが望ましいです。
当事務所では初回無料相談を随時受け付けております。
相続登記に関するご不明点・お困りごとがございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
相続登記手続きの流れ
- ご相談
初回のご相談は無料です。まずはお気軽にお電話またはフォームよりお問い合わせください。
お問い合わせはこちらをクリック - ※遺言書の有無の確認
※『遺言書の有無は原則お客様にて確認いただきます』
ご自宅等に遺言書が保管されていないかの確認をお願いします。手書きの遺言は法務局への遺言書保管事実証明書の交付請求により、公正証書遺言(平成元年以降に作成されたものに限る)は公証役場で遺言検索の申し出によっても調査が可能です。 - 物件の特定
登記情報・名寄帳等を用いて相続対象物件を調査・特定します。各書類を用いることで、被相続人が所有していた物件の見落としを防ぎます。 - 相続人特定、相続関係説明図の作成
戸籍謄本等の取得により相続人を特定します。併せて相続関係説明図(被相続人とその相続人の関係性を図式化した書面)を作成します。 - 書類作成
相続人特定後、遺産分割協議書等、必要書類を作成します。 - 遺産分割協議書等への署名・捺印
事務所より遺産分割協議書等の書類を送付いたします。各書類に署名・捺印後、事務所までご返送いただきます。 - 登記申請
お客様より書類受領後、登記申請をします。登記完了まで通常2週間~1か月ほどかかります。
※登記申請は報酬・費用のお支払い確認後の申請となります。 - 登記完了・書類返却
登記完了後、書類の引き渡しをもって業務完了となります。
相続登記の料金の一例
相続人が配偶者と成年の子供2人。相続対象物件が春日部市の土地1筆、建物1棟。固定資産税評価額が土地700万円、建物500万円。遺産分割協議により配偶者単独で上記不動産を取得する場合の費用の目安。
司法書士報酬(税込) | 登録免許税等実費 | |
所有権移転登記(※1) | 74,800円 | 48,000円(※2) |
固定資産評価証明取得 | 登記情報・地図情報・名寄帳・1,926円 | |
登記事項証明書取得 | 960円 | |
戸籍謄本・附票等必要書類取得 | 8,000円(※3) | |
その他実費(郵送料等) | 3,500円(※3) | |
小計 | 74,800円 | 62,386円 |
合計(司法書士報酬+登録免許税等実費) | 137,186円 |
※1 所有権移転登記申請業務には『物件及び相続人調査・相続関係説明図の作成・遺産分割協議書の作成』も含まれます。
※2 相続登記の登録免許税は「固定資産税評価額×0.4%」です。(相続による土地の所有権の移転の登記については、一部、免税措置の適用対象となる土地があります)
※3 概算金額を記載しております。
事案に応じた料金の加算・値引きについて
相続対象物件が複数の法務局の管轄となる場合 | 管轄が1つ増える毎に11,000円加算 |
不動産毎に相続する人が異なる場合 | 相続する人が1人増える毎に11,000円加算 |
相続人加算(相続人が5人を超える場合) | 1人増える毎に2,750円加算 |
不動産加算(相続対象物件の数が5個を超える場合) | 1個増える毎に2,750円加算 |
法定相続情報一覧図の作成(※相続登記と併せてご依頼いただいた場合) | 11,000円加算 |
遺産分割協議書の作成が不要な場合 | 11,000円値引き |
当事務所による相続人調査・特定に係る必要書類の取得が不要な場合 | 11,000円値引き |
その他事案が複雑な場合 | 別途見積もりいたします |