遺言書検認手続き

遺言書検認手続きについて

遺言書の検認とは、家庭裁判所において、相続人立会いのもと遺言書の内容を確認する手続きのことをいいます。検認はあくまでも遺言書の外形を検証する手続きであり、遺言内容の真否や有効無効を判断する手続きではありません。そのため、検認を経た遺言書であっても法律上有効であることまでは担保されません。

相続人が自筆の遺言書を発見した場合、検認手続きが必要となります(公正証書遺言および自筆証書遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言の場合は検認手続きが不要)

封印のある遺言書を発見した場合は絶対に開封しないでください。家庭裁判所外で遺言書を開封した場合、5万円以下の過料に処される可能性があります。

遺言書の検認手続きを行わないと、遺言執行(遺言内容の実現)もできないことに加え、法律上も遅滞なく検認を請求することが求められておりますので、迅速な対応が必要となります。

当事務所では初回無料相談を随時受け付けております。
遺言書検認手続きに関するご不明点・お困りごとがございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

遺言書検認手続きの流れ

当事務所に遺言書検認申立書類の作成をご依頼いただいた場合の、一連の流れをご説明いたします。なお、一般的な事案における例示であることをご了承お願いいたします。

  1. ご相談

    検認手続きの概要、手続きの流れ、注意点等をご説明のうえ、お見積書にて費用をご提示いたします。ご相談に際しては本人確認資料(運転免許証・マイナンバーカード等)のご提示にご協力いただきますようお願い申し上げます。
    ※司法書士は検認手続きの代理人にはなれないため、検認の場への同席はできません。検認の場に同席できる専門家は弁護士のみです。専門家の同席をご希望の場合、弁護士へのご相談をお勧めいたします。
  2. 戸籍の収集・遺言書検認申立書類の作成

    相続関係に応じて申立てに必要な戸籍謄本等の範囲は異なります。必要な戸籍謄本等は当事務所にて取得可能です。併せて申立書を作成いたします。
  3. 遺言書検認申立て

    必要書類収集後、申立書をご確認いただき、書面に押印(認印可)をいただきます。管轄裁判所へ申立てをすると、通常、裁判所から検認期日希望日確認の連絡が来ます。お客様のご都合の良い日程にて調整いただきます。その後、各相続人に対し裁判所から検認期日の通知が届きます。申立人以外の相続人が検認期日に出席するかは任意であり、申立人以外の相続人の出席がなくとも検認手続きは実施されます。検認手続きの時間・場所は上記検認期日通知書に記載がありますので、事前のご確認をお願いいたします。
  4. 遺言書検認

    検認期日当日、「遺言書」「印鑑(検認申立書に押印した印鑑)」「本人確認書類」「検認済み証明書取得のための収入印紙150円分」をご持参ください。収入印紙は事前に事務所よりお渡しいたします。ご希望の場合、司法書士も裁判所へ同行いたします。なお司法書士は検認の場への同席はできないため、その点ご留意願います。
    検認は通常20分とかかりません。裁判官から検認期日までの遺言書の保管状況に関することなどを聞かれると思いますので、有り体にお答えすれば問題ありません。
    検認手続き終了後、検認済み証明書の取得により一連の流れが終了します。
    その後は個別の事案に応じて遺言内容を実現する運びとなります。

遺言書検認申立書類作成の料金について

司法書士報酬は、33,000円(税込)です(事案に応じて相違することがあります)
検認期日に司法書士の同行をご希望の場合、11,000円(税込)+交通費を追加で頂戴いたします。

司法書士報酬(税込)印紙代等実費
遺言書検認申立書類作成33,000円
検認期日同行(※1)11,000円(税込)+交通費
申立手数料800円
検認済証明書150円
予納郵券(※2)84円×相続人数×3
戸籍謄抄本(※3)450円(1通につき)
改製原戸籍・除籍謄本(※3)750円程度(1通につき)

※1 家庭裁判所への同行をご希望の場合に頂戴いたします。なお司法書士は検認の場に同席することはできません。
※2 さいたま家庭裁判所に申立てをする場合の料金です。
※3 戸籍謄抄本・改製原戸籍・除籍謄本の取得に掛かる合計額は個別の事案に応じて異なります。